岡垣町議会 > 2020-05-15 >
06月10日-01号

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  1. 岡垣町議会 2020-05-15
    06月10日-01号


    取得元: 岡垣町議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-03
    令和 2年 6月定例会(第2回)岡垣町告示第45号 令和2年第2回岡垣町議会定例会を次のとおり招集する    令和2年5月15日                                岡垣町長 宮内 實生1 期 日  令和2年6月10日2 場 所  岡垣町議会議場──────────────────────────────開会日に応招した議員木原 大輔君          市津 広海君太田 清人君          曽宮 良壽君太田  強君          平山 正法君横山 貴子君          安里 雅恵君神崎 宣昭君          三浦  進君広渡 輝男君          川地 啓輔君森山 浩二君                ──────────────────────────────6月11日に応招した議員なし──────────────────────────────6月12日に応招した議員なし──────────────────────────────6月17日に応招した議員なし──────────────────────────────応招しなかった議員なし─────────────────────────────────────────────────────────────────────────令和2年 第2回(定例)岡 垣 町 議 会 会 議 録(第1日)                             令和2年6月10日(水曜日)───────────────────────────────────────────議事日程(第1号)午前9時30分開議  日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第44号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 4 議案第45号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 5 議案第46号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 6 議案第47号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 7 議案第48号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 8 議案第49号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 9 議案第50号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第10 議案第51号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第11 議案第52号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第12 議案第53号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第13 議案第54号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第14 議案第55号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第15 議案第56号 専決処分の承認を求めることについて              -岡垣町税条例の一部を改正する条例- 日程第16 議案第57号 岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第58号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第59号 岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第60号 専決処分の承認を求めることについて              -令和2年度 岡垣町一般会計補正予算(第2号)- 日程第20 議案第61号 令和2年度 岡垣町一般会計補正予算(第3号) 日程第21 議案第62号 専決処分の承認を求めることについて              -岡垣町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例- 日程第22 議案第63号 岡垣町緊急防災無線システム改修工事請負契約について 日程第23 報告第 1号 令和元年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第24 報告第 2号 令和元年度 岡垣町一般会計事故繰越し繰越計算書 日程第25 報告第 3号 令和元年度 岡垣町土地開発公社決算報告について 日程第26 報告第 4号 専決処分の報告について              -第一期三吉団地建替工事請負契約の変更について-──────────────────────────────本日の会議に付した事件 日程第 1 会議録署名議員の指名について 日程第 2 会期の決定について 日程第 3 議案第44号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 4 議案第45号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 5 議案第46号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 6 議案第47号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 7 議案第48号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 8 議案第49号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第 9 議案第50号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第10 議案第51号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第11 議案第52号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第12 議案第53号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第13 議案第54号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第14 議案第55号 岡垣町農業委員会委員の任命について 日程第15 議案第56号 専決処分の承認を求めることについて              -岡垣町税条例の一部を改正する条例- 日程第16 議案第57号 岡垣町税条例の一部を改正する条例 日程第17 議案第58号 岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例 日程第18 議案第59号 岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例 日程第19 議案第60号 専決処分の承認を求めることについて              -令和2年度 岡垣町一般会計補正予算(第2号)- 日程第20 議案第61号 令和2年度 岡垣町一般会計補正予算(第3号) 日程第21 議案第62号 専決処分の承認を求めることについて              -岡垣町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例- 日程第22 議案第63号 岡垣町緊急防災無線システム改修工事請負契約について 日程第23 報告第 1号 令和元年度 岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書 日程第24 報告第 2号 令和元年度 岡垣町一般会計事故繰越し繰越計算書 日程第25 報告第 3号 令和元年度 岡垣町土地開発公社決算報告について 日程第26 報告第 4号 専決処分の報告について              -第一期三吉団地建替工事請負契約の変更について-──────────────────────────────出席議員(13名) 1番 木原 大輔君        2番 市津 広海君 3番 太田 清人君        4番 曽宮 良壽君 5番 太田  強君        6番 平山 正法君 7番 横山 貴子君        8番 安里 雅恵君 9番 神崎 宣昭君       10番 三浦  進君11番 広渡 輝男君       12番 川地 啓輔君13番 森山 浩二君                 ──────────────────────────────欠席議員(なし)──────────────────────────────欠  員(なし)──────────────────────────────事務局出席職員職氏名局長 太田 周二君     課長補佐 神屋 聖子君──────────────────────────────説明のため出席した者の職氏名町長 …………………… 宮内 實生君    副町長 ………………… 門司  晋君企画政策室長 ………… 高山 昌文君    広報情報課長 ………… 石井  学君総務課長 ……………… 川原 義仁君    地域づくり課長 ……… 廣渡 要介君税務課長 ……………… 有働 貴幸君    会計管理者 …………… 下村 智治君健康づくり課長 ……… 秦   啓君    福祉課長 ……………… 吉村小百合住民環境課長 ………… 高橋 賢志君    こども未来課長 ……… 青山雄一郎子育てあんしん課長 … 神屋 智行君    長寿あんしん課長 …… 船倉憲一郎都市建設課長 ………… 来田  理君    産業振興課長 ………… 秋武 重成君上下水道課長 ………… 橋田 敏明君                      教育長 ………………… 佐々木敏幸君    教育総務課長 ………… 中山 朝雄君生涯学習課長 ………… 神谷 昌宏君                       ──────────────────────────────午前9時30分開議 ○議長(森山浩二君) ただいまの出席議員は13名です。定足数に達していますので、これより令和2年第2回岡垣町議会定例会を開会します。起立、礼。 直ちに、本日の会議を開きます。 本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりです。────────────・────・──────────── △日程第1.会議録署名議員の指名について ○議長(森山浩二君) 議事日程第1号、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 本定例会の会議録署名議員は、岡垣町議会会議規則第118条の規定により、7番、横山貴子議員、8番、安里雅恵議員を指名します。────────────・────・──────────── △日程第2.会期の決定について ○議長(森山浩二君) 日程第2、会期の決定についてを議題とします。 お諮りします。本定例会の会期は、本日から6月17日までの8日間としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)異議なしと認めます。したがって、会期は8日間と決定しました。────────────・────・──────────── △日程第3.議案第44号 △日程第4.議案第45号 △日程第5.議案第46号 △日程第6.議案第47号 △日程第7.議案第48号 △日程第8.議案第49号 △日程第9.議案第50号 △日程第10.議案第51号 △日程第11.議案第52号 △日程第12.議案第53号 △日程第13.議案第54号 △日程第14.議案第55号 ○議長(森山浩二君) この際、日程第3、議案第44号岡垣町農業委員会委員の任命についてから、日程第14、議案第55号岡垣町農業委員会委員の任命についてまで、以上12件を一括議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 皆さん、おはようございます。議案第44号から議案第55号までについて提案理由の説明をいたします。 現農業委員会委員の任期が、令和2年7月19日をもって満了となりますので、農業委員会等に関する法律第8条第1項の規定により、任命する次期農業委員について議会の同意を求めるものです。 なお、候補者については、認定農業者過半数要件や農業者以外の中立な立場の者を入れる要件、そして地域の代表制を確保する視点を考慮して選定しています。 候補者の主な履歴は経歴書に書いているとおりです。任期は3年となります。 以上をもちまして、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。
    ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 本件は、人事案件ですので、討論は省略します。 これより1件ごとに採決します。 初めに議案第44号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第44号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第45号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第45号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第46号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第46号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第47号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第47号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第48号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第48号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第49号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第49号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第50号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第50号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第51号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第51号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第52号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第52号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第53号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第53号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第54号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第54号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第55号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第55号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第15.議案第56号 ○議長(森山浩二君) 日程第15、議案第56号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第56号について提案理由の説明をいたします。 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令等が令和2年4月30日に公布され、公布の日から施行されることとなりました。このため、議会を招集する時間的余裕がないことから、4月30日に専決処分を行いました。 その主な内容は、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、固定資産税の特例の創設及び軽自動車税環境性能割特例適用期限を延長する改正となっています。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長有働貴幸君) 議案第56号の詳細説明をさせていただきます。本日お配りした資料で、右上のほうに議案第56号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく3つございます。まず1つ目、固定資産税特例措置の拡充です。この改正は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新たに設備投資を行う中小事業者を支援することを目的として拡充されたものです。 内容といたしましては、現在、先端設備導入計画に従って導入した設備については、課税標準をゼロとする、いわゆるわがまち特例の規定がありますが、令和3年3月31日までの間に取得した一定の家屋及び構築物についても特例の対象とし、同じく課税標準をゼロとするものであります。 次に、2つ目、軽自動車税環境性能割の軽減の延長です。この改正は、コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、国内の自動車需要を支えることを目的として税率軽減の特例期間が延長されたものです。 内容といたしましては、1ページ目の下段の表をごらんください。現在においてもこの表のように税率を1%軽減する措置がなされているところですけども、その適用期限を半年間延長し、令和3年3月31日までとするものです。 最後に、3つ目、徴収猶予特例制度の創設に伴う準用規定の整備です。2ページ目をごらんください。徴収猶予の制度自体はこれまでにもありましたが、この度の法改正で、コロナウイルス感染症の影響により、収入がおおむね20%以上減少した月が1月以上ある場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収を猶予できるとされました。この改正では、申請がなされた場合に、町から書類不備などで訂正を求めた場合の再提出までの期間を既存の20日間とする規定を準用することを定めるものでございます。この資料についての説明は以上でございます。 次に、新旧対照表で御説明いたしますので、議案書2ページをお開きください。なお、新旧対照表はできるだけ簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 附則第10条は、法附則に新たに新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税課税標準の特例及び先端設備等導入に係る課税標準の特例が規定されたことに伴う条文の整備です。 次に、附則第10条の2第24項及び第27項については、資料の1番で説明いたしました家屋及び構築物に係る固定資産税課税標準をゼロとする改正でございます。 次に、附則第15条の2は、資料の2番で説明いたしました軽自動車税環境性能割軽減期間の延長に係る改正でございます。 最後に、附則第24条は、資料の3番で説明いたしました徴収猶予の申請に係る提出期間準用規定を追加するものでございます。 1ページ目をお開きください。附則です。法の施行日に合わせて4月30日に専決処分を行いましたので、施行日を公布の日からとしております。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) 11番、広渡輝男です。今回の地方税法の一部を改正する法律、これに伴って税条例を改定しようということでありますが、これ1点質問させていただきたいのは、この取り組みについて、このとおり条例に賛成でありますけども、こういう特例の創設に伴って、いわゆる我が町の税収に何らかの影響があるんではないかというふうに思うんですけども、その税収不足に対する、補いに対するこの法律の改正に伴ってどういう措置がされているのか、その点について1点お伺いしたいと思います。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長有働貴幸君) わがまち特例先端設備導入に対する税収への影響に対する措置ということでございますけども、このわがまち特例の規定によりまして、課税標準がゼロとなるということで、その分の固定資産税が減るということになります。また、もう一つの固定資産税の減免につきましても、その分が町に入ってくる固定資産税が減るということになりますけども、その分は全額国のほうが措置をするということでなっておりますので、実質的な収入の減とはならないということになっております。以上でございます。 ○議長(森山浩二君) 11番、広渡輝男議員。 ◆議員(広渡輝男君) この条例改正に伴って、減額になる分については、国の措置で対応されるという答弁でありましたので了解いたします。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第56号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第56号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第16.議案第57号 ○議長(森山浩二君) 日程第16、議案第57号岡垣町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第57号について提案理由の説明をいたします。 地方税法等の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令等が令和2年3月31日に公布され、また、新型コロナウイルス感染症に対応するため、地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、令和2年10月1日以後に施行される事項について岡垣町税条例の一部を改正するものです。 その主な内容は、個人の町県民税における非課税の対象者から寡夫を除き、ひとり親を新たに追加する規定の整備及び新型コロナウイルス感染症に関連した控除の追加、町たばこ税における軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しに伴う規定の追加などです。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長有働貴幸君) 議案第57号の詳細説明をさせていただきます。本日お配りいたしました資料で、右上のほうに議案第57号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく6つございます。まず1つ目、ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しです。この改正は、ひとり親の婚姻歴や性別による税法上の不公平を解消するために見直しがされたものでございます。 内容といたしましては、下の図をごらんください。左が現行、右が改正後で、上が女性、下は男性について記載をしております。改正後をごらんいただきますと、右端に未婚の欄がございます。これが加えられたことにより、未婚のひとり親についても控除が適用されるということになります。また、実線の囲みを見ていただきますと、男女いずれも同じ30万円の控除額となっております。これにより、ひとり親については性別による不公平が解消され、扶養親族の子を有するひとり親は同じ控除を受けることができることとなります。なお、女性の寡婦控除については、控除が導入された趣旨を踏まえ、500万円以下という所得要件を設けた上で引き続き控除されることとされております。 また、これに合わせて非課税の対象者から男性の寡夫が除かれ、障害者、未成年者に加え、女性の寡婦とひとり親というような改正がなされております。施行期日は、令和3年1月1日です。 次に、2、軽量な葉巻たばこ課税方式の見直しをごらんください。これは、軽量な葉巻たばこ紙巻たばこと異なる課税方式である公平性の課題解消を目的としたものでございます。 内容といたしましては、下の図をごらんください。現在は、葉巻たばこは1グラムを紙巻たばこ1本に換算して課税しておりますが、軽量な葉巻たばこ1グラム未満は、葉巻たばこ1本を紙巻たばこ1本に換算するように改正がなされました。なお、この改正は、令和3年10月1日からとされておりますが、令和2年10月1日からの1年間は表の括弧書きにありますように、0.7グラム未満の葉巻たばこを0.7本の紙巻たばこと換算する激変緩和措置がとられております。 2ページ目をお開きください。3、利子税の割合の特例改正に伴う延滞金の割合の特例の変更について御説明いたします。 この改正は、延滞金や還付加算金は銀行の貸出金利を踏まえて決定がなれているところですけども、金利の状況を踏まえ割合を引き下げるものです。 内容といたしましては、3ページの図をごらんください。改正前の表の一番右端の現行特例の欄にありますように、国の利子税及び還付加算金と同様に、町の還付加算金や延滞金は、平均貸付割合に1%を加えたものを特例基準割合とされています。このプラス1%について、現在の金利差を踏まえ、プラス0.5%というような改正がなされたものです。また、用語についても利子税と同様に名称の変更がなされています。 なお、表の3行目と4行目の延滞金につきましては、遅延利息としての性格や滞納を防止する観点から割合は変更なく、名称のみの変更がされております。施行日は、令和3年1月1日です。 次に、4、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設について、御説明いたします。 何の用途にも供されていない、または周辺の同じ用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく利用が劣っている土地、いわゆる低未利用土地等は、治安や衛生、景観の悪化や地価の下落などに影響を与えるとして、取得支援・利用促進を目的として、譲渡した場合の特別控除が創設されたものでございます。 内容といたしましては、所有期間が5年を超える都市計画区域内の低未利用土地等で、令和4年12月31日までに500万円以下で譲渡した場合に、譲渡益から100万円を控除して税金を賦課するとされたものでございます。施行期日は、令和3年1月1日です。 次に、5、新型コロナウイルス感染症に関連した控除の追加及び適用期限の延長について、御説明いたします。 まず、①控除の追加についてでございますが、新型コロナウイルス感染症により自粛要請がなされ、数々の文化・スポーツイベントが中止になったことを受け、文化芸術・スポーツ活動への支援を後押しすることを目的に、寄附金税額控除の適用を受けることができるというふうにされたものでございます。 内容といたしましては、新型コロナ感染症の影響を受け、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に開催または開催予定であったイベントで、中止・延期・縮小がされたものについて、入場券の払戻請求権を放棄した場合は寄附とみなして、その金額の2,000円を超える部分について寄附金税額控除の対象とできるというふうにされたものでございます。 次に、②摘要期限の延長についてですが、新型コロナウイルス感染症の影響で居住要件が満たされなくなることで、住宅ローン控除の特例措置が受けられなくなることを防止することを目的に居住要件を緩和するものです。 内容といたしましては、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、ローン年末残高に応じて1%を10年間、所得税や住民税から控除できますが、消費税率引き上げの対応として、控除期間を13年間とする特例措置がございます。この特例措置が令和2年12月31日までに入居することが要件であることから、1年後の令和3年12月31日までに入居できれば、13年間控除が受けられるよう適用期限を延長するものでございます。施行期日は、令和3年1月1日です。 3ページをお開きください。6、法人税における連結納税制度の見直しに伴う対応について、御説明いたします。 この改正は、現在の国の法人税の申告制度の一つである連結納税制度がグループ通算制度に見直しがされたことに伴うものです。 町税である法人町民税においては、従来から連結納税制度は適用されていませんが、課税標準となる法人税の計算方法が変わったことから、連結納税制度や個別帰属法人税額といった文言や条文の削除などを行うものです。施行期日は、令和4年4月1日です。その他、地方税法の改正に伴う条文の整備を行っております。この資料についての説明は、以上でございます。 次に、新旧対照表で御説明いたしますので、議案書6ページをお開きください。なお、新旧対照表はできるだけ簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 6ページの第24条から7ページの第36条の2までは、ひとり親に関する規定を整備するものでございます。 7ページをお開きください。第94条に葉巻たばこの激変緩和措置について規定をしております。 8ページをお開きください。附則第3条の2から第4条で、延滞金の割合の特例に関して文言や割合の改正を行っております。 9ページをお開きください。附則第10条から10条の2は、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除が地方税法の附則第60条に、住宅ローン控除の特例が第61条に規定されたことによる項ずれに対応するものでございます。 9ページの下段の附則第17条から10ページの第17条の2にかけては、低未利用土地等の特別控除について該当する条を挿入するものです。附則第25条は、新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除を、次のページ、11ページの第26条は、住宅ローン控除の適用期限延長について規定をしております。 12ページをお開きください。12ページの第19条から20ページの第52条までは、法人税の連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る地方税法改正に伴う条文の整備をしております。 21ページをお開きください。第94条第2項は、葉巻たばこ課税標準の見直しにおける激変緩和措置後の改正を行うものです。21ページ下段の附則第3条の2は、連結納税制度の廃止により項が廃止されたことに伴い条文を整備するものです。 議案の4ページにお戻りください。附則です。第1条で施行日を令和2年10月1日からとしています。なお、1号から3号にかけて、それぞれの改正内容について施行日を規定しております。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第57号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第57号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第17.議案第58号 ○議長(森山浩二君) 日程第17、議案第58号岡垣町国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第58号について提案理由の説明をいたします。 租税特別措置法において、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたこと及び新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に対応するため、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長有働貴幸君) 議案第58号の詳細説明をさせていただきます。本日お配りいたしました資料で、右上のほうに議案第58号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく2つございます。まず1つ目、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設です。これは議案第57号でも御説明いたしましたので、詳しくは省略させていただきますが、国民健康保険税額を計算する際の所得から、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の額を、他の長期譲渡所得に係る特別控除と同様に差し引くために、法に規定されている条を挿入するものでございます。 次に、2つ目、新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置に伴う特例の規定ですが、これは国の緊急経済対策により、新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置がなされたことに伴い、納期の遡及適用を可能とする規定を設けるものでございます。 減免の内容といたしましては、対象者は、新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、または主たる生計維持者の事業収入が前年比30%以上減少する世帯で、合計所得金額が1,000万円以下かつ減収する事業収入以外の所得が400万円以下である世帯というふうになっております。 対象となる範囲は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに到来する納期分で、減免額は、全額または減少する収入の割合や、前年の所得金額により設定された割合に応じた税額が免除することとされました。 この改正では、現在の規定では納期前に申請することが必要とされており、令和2年2月1日以降の納期分を対象とすることができないため、遡及して適用できる特例を規定するものでございます。この資料についての説明は以上でございます。 次に、新旧対照表で御説明いたしますので、議案書2ページをお開きください。なお、新旧対照表は簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 附則の第4項及び第5項に、資料の1つ目で御説明いたしました低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除について条を挿入しております。 3ページをお開きください。14項として、新型コロナウイルス感染症の影響による減免に係る遡及適用の特例を規定しています。 1ページをお開きください。附則で、施行日は公布の日からとしております。ただし、低未利用土地等の譲渡の特例については、法の施行日に合わせて令和3年1月1日としています。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) 6番、平山正法です。私は文教厚生常任委員会に所属しておりますので、この場で質疑をさせていただきます。 新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置に伴う特例の規定のところで質疑をいたします。6月の中旬になりますと、納税決定通知書、これを各家庭に配付されると思います。その中で、やはりこの減免措置ができるんだという周知を私はすべきだと考えております。一緒に封筒に入れて送るべきだというふうに思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。 ○議長(森山浩二君) 有働税務課長。 ◎税務課長有働貴幸君) 国保税の減免に係る周知でございますけども、近日中に国民健康保険税の納付書を発送予定にしておりますが、その納付書の中に入れるチラシの中に減免ができるようになりましたというような文言を記載しております。それから、6月の25日の広報おかがき、それから町公式ホームページで周知していく予定でございます。 ○議長(森山浩二君) 6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) 納付書で一緒に送るということですので、しっかり対応をお願いします。まだ字がちっちゃかったらなかなか気づかないという方もいらっしゃるので、なるべくわかりやすいように目立つようにしてほしいと思います。お願いします。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第58号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第58号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第18.議案第59号 ○議長(森山浩二君) 日程第18、議案第59号岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第59号について提案理由の説明をいたします。 民法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正及び町営住宅三吉団地建てかえに伴い新たに駐車場を整備したことにより、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 議案第59号につきまして、主な改正点を新旧対照表で御説明いたします。 2ページをお願いいたします。第20条第1項は、修繕費用の負担を規定したものですが、町営住宅から退去する際の原状復旧に要する経費の負担につきましては、入居者と町の間で問題が発生する可能性があるため、入居者の負担するものを規則で定め、それを除いては町の負担とするように改正をするものです。 本日、配付しております議案第59号資料の規則案をごらんください。入居者が負担するものにつきましては、施行規則第19条を改正いたしまして、第1項第1号から第6号にかけて畳の表がえやふすまの張りかえ等を規定しております。 議案の2ページにお戻りください。第21条は入居者の費用負担義務を定めたものですが、規則に規定された町が負担するもの以外の修繕費用は、入居者の負担とするように改正をいたします。 次に、別表第2条の2関係の改正ですが、今回新たに整備いたしました三吉団地の駐車場を表内に追加するものです。 議案の1ページをお願いいたします。附則で施行期日を定めていますが、この条例は令和2年7月1日から施行します。詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) 6番、平山正法です。総務産業常任委員会にこの議案が付託される予定ですので、文教厚生常任委員会に所属しております私はこの場で質疑させていただきます。 今日いただいた資料で住民が負担するものが今6点、都市建設課長のほうから説明がありましたが、今まで町が負担していて、今度のこの条例を改正されることで新たに住民が負担になるというようなものはあるのか。それと、町長が定めるということが書かれております。町長が文言が入っておりますので、町長の解釈次第では、入居者がこれもこれも負担するようにとかならないのかという不安がございますが、その点についてお尋ねいたします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) 本日お配りしております規則の案の、第19条の1号から6号までの間で、新たに今回追加されたものが、ふすまの張りかえと風呂釜の洗浄、それと、入居者が設置した物品の撤去及び撤去後の始末というのが追加されておりますが、これらにつきましては、これまでも軽微な修繕として、入居者の負担としてお願いをしてきているところでございますので、実態としては、入居者の負担が増えるというようなところはないかと思います。 それと、町長が定めるというところになりますけれども、基本的にはこの規則に定めるようなところを、入居者と町のほうで双方で現場を確認いたしまして、これは、入居者の方にお願いしますというような確認をした上で撤去等をしていただいておりますので、そこのところのトラブルが生じないように、事前にしっかり協議した上で対応していきたいと思います。以上でございます。 ○議長(森山浩二君) 6番、平山正法議員。 ◆議員(平山正法君) 今課長言われましたように、トラブルのないように、また、住民の皆さんが聞いてなかったとかならないようによろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第59号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第59号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第19.議案第60号 ○議長(森山浩二君) 日程第19、議案第60号専決処分の承認を求めることについて、令和2年度岡垣町一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第60号について提案理由の説明をいたします。 今回の補正は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する、岡垣町独自の緊急経済対策の追加に要する経費について、地方自治法第179条第1項に基づき、専決処分により予算調製を行ったものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原総務課長。 ◎総務課長(川原義仁君) では、議案第60号について詳細説明をさせていただきます。 本日お配りしました右肩に議案第60号資料、(総務課)と書いた資料で説明をさせていただきます。 2ページです。1番、2款8項7目新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業1,680万円でございます。町の独自の第2次経済対策といたしまして、休業等協力店舗支援金1,380万円、中小事業者相談窓口補助金300万円を計上しております。財源につきましては、全額新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てております。歳入歳出にそれぞれ1,680万を追加いたしまして、135億7,736万3,000円とするものです。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第60号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第60号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第20.議案第61号 ○議長(森山浩二君) 日程第20、議案第61号令和2年度岡垣町一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第61号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出に、それぞれ2億7,174万円を追加し、総額で138億4,910万3,000円とするものです。 今回の補正は、国の補正予算を活用したGIGAスクール構想による1人1台端末の整備や、新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のほか、岡垣町独自の第3次新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに要する経費について、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原総務課長。 ◎総務課長(川原義仁君) では、議案第61号について詳細説明させていただきます。こちらも、本日お配りいたしました右肩に議案第61号資料(総務課)と書いた資料で説明させていただきます。 2ページをお願いいたします。主なものとして説明させていただきます。 1番、2款1項5目庁舎等施設整備事業、これと13番の8款2項3目町道改良事業、これ関連があります。役場の玄関入り口東側の民間住宅の建てかえ並びに隣の山の造成があっております。これに関連いたしまして、吉木・海老津線の道路の拡幅並びに役場からの水の処理のための排水路の整備をする予算でございます。 それから、3番目、交通安全対策施設整備事業でございます。未就学児の交通安全対策工事費として400万円を計上しております。 それから、5番、2款8項7目新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業8,669万円を計上しております。こちらは、町の第3次緊急経済対策といたしまして、岡垣町子育て支援給付事業、高校3年生までの子どもに対して1万円の給付をするものであります。加えまして、岡垣町ひとり親家庭等支援給付金、上段の給付金に加算いたしまして、児童扶養手当の受給者の子どもに対しまして1人1万円を加算して支給するものです。3番目が、プレミアム商品券の補助金。こちらのほうは2億円の商品券、プレミア率25%で経済対策として予定しているものです。財源につきましては、国の地方創生臨時交付金1億2,300万円を充てております。一般財源のほうは、その影響で3,600万円ほど減額になっております。 それから、11番です。4款1項5目母子健康づくり支援事業です。予算額は196万7,000円、4、7カ月児健診等の集団健診、それから、赤ちゃん訪問等が現状況では実施が難しいということでありますので、ビデオ通話機能を活用した個別相談ができるような事業を考えております。 12番、7款1項1目商工業振興事業です。これは、先ほど5番で説明しました町のプレミアム商品券事業を拡大して実施するため、通常分を減額するものであります。 それから、16番です。10款2項1目、10款3項1目、小中学校一般経費768万1,000円、これは、長期の休校後の学校再開に向けまして、スクールサポーターの配置、それから、学校の衛生管理に関する費用を計上しております。 18番です。10款2項1目小学校情報活用能力向上事業でございます。これ県の事業の増額に伴いまして、同額を計上しております。160万円です。 それから、19番、10款2項1目、10款3項1目、小中学校教材等整備事業でございます。GIGAスクール構想に伴う学習用端末、1人1台端末の整備のための費用でございます、1億6,335万8,000円。財源といたしましては、国庫の補助金とその他特定財源といたしまして、岡垣応援寄附金を7,500万円充てております。 それから、議案書のほうに戻っていただきまして4ページをお願いいたします。地方債の補正であります。交通安全施設の整備事業として160万円、緊急防災・減災事業といたしまして、山田小学校の体育館のトイレの改修事業160万円限度額を上げております。詳細説明については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第61号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)異議なしと認めます。したがって、議案第61号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会といたします。────────────・────・──────────── △日程第21.議案第62号 ○議長(森山浩二君) 日程第21、議案第62号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第62号について提案理由の説明をいたします。 福岡県後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が令和2年5月11日に公布され、同日施行されることとなりました。このため、議会を招集する時間的余裕がないことから、令和2年5月11日に専決処分を行いました。 主な改正内容は、新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して傷病手当金を支給する改正となっています。 なお、詳細については、健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 秦健康づくり課長。 ◎健康づくり課長(秦啓君) 詳細説明をいたします。後期高齢者医療制度の運営を主体的に担う福岡県後期高齢者医療広域連合が5月11日、専決処分により傷病手当金を支給するために条例の一部を改正いたしました。この条例は、5月11日に公布され施行されたことから、町においても同日以降提出された後期高齢者に係る傷病手当金の申請の受付業務を行う必要があったため、岡垣町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、専決処分をさせていただいたものです。 改正の内容は新旧対照表で御説明いたしますので、2ページをお開きください。 第2条においては、町で行う事務が規定されていますが、第8項に提出される傷病手当金申請書の受付業務を行う旨の内容を追加するものです。 1ページ目にお戻りください。施行期日です。施行期日は、令和2年5月11日から施行することとしています。なお、後期高齢者医療に係る傷病手当金についての改正内容並びに支給要件等につきましては、4月20日に開催いたしました令和2年第1回臨時会で御説明した国民健康保険に係る条例の一部改正と同様の内容となっております。以上で、議案第62号の詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第62号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第62号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・──────────── △日程第22.議案第63号 ○議長(森山浩二君) 日程第22、議案第63号岡垣町緊急防災無線システム改修工事請負契約についての件を議題とします。 提出者から提案理由の説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 議案第63号について提案理由の説明をいたします。 岡垣町緊急防災無線システムは、Jアラートからの緊急情報などを住民に迅速かつ正確に伝えるための手段として、平成21年度に整備しました。 このたび、簡易無線局のアナログ方式の周波数が、令和4年11月末をもって使用できなくなることから、デジタル方式に更新するとともに、システム導入から10年が経過した各設備の老朽化に対応するための改修を行うものです。 契約の方法は、随意契約を行い、入札の結果については別紙のとおりです。 なお、詳細については、総務課長及び地域づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原総務課長。 ◎総務課長(川原義仁君) では、議案第63号について詳細説明をさせていただきます。 まず、契約についての説明です。岡垣町緊急防災無線システム改修工事の請負契約を締結するため、地方自治法及び町条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の方法につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項2号による随意契約としております。契約金額は9,020万円、契約の相手方はNECネッツエスアイ株式会社九州支店支店長丸林義久。資料といたしまして、1ページに入札結果表、3ページ以降に工事の仮契約書を添付しております。契約に関することは、以上でございます。工事の内容につきましては、地域づくり課長から説明を行います。 ○議長(森山浩二君) 廣渡地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(廣渡要介君) 議案第63号岡垣町緊急防災無線システム改修工事の工事概要について説明させていただきます。今回の工事は、平成21年度に整備しました屋外同報系無線の改修工事です。 それでは、議案書5ページの図面をお開きください。赤色ひし形で示しております簡易子局11局については、デジタルMCA無線電波の届かない場所のため、これまで簡易アナログ無線で運用してまいりました。このアナログ方式で使用している、350メガヘルツ及び400メガヘルツ帯の周波数は、総務省の無線デジタル計画によって、令和4年12月以降は使用ができなくなるため、今回、簡易子局11局と緑色の三角で示しております中継子局5局をデジタル方式に改修いたします。 また、あわせて当初整備から10年が経過しており、老朽化に伴って一部システムの運用に支障を来していますので、親局設備のメーン機器類及び図面に白丸で示しております町内75カ所の子局のうち、平成24年度と平成29年度に増設しました6局を除く、69局のインターフェース、制御装置の更新を行います。この他UPS、無停電電源装置のバッテリー交換、非常用発電機設備のバッテリー及びエレメントの交換などを行うものです。詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。5番、太田強議員。 ◆議員(太田強君) この防災無線については、非常に有効活用されておりまして、私どももこの放送を聞くたびによく理解できて大変ありがたいと思っております。ただ、この工事期間を見ましたら、令和3年の3月19日までにと、こういう期間が設定されておりますけれども、できる限り、私どもは早くこの議会の後には取り組んでいただきたいと思うものですが、工事的なスケジュールは大体の予定でございますけれども、わかりましたら教えていただきたいと思います。 ○議長(森山浩二君) 廣渡地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(廣渡要介君) 工事については、できるだけ早く取りかかりますけども、機器の調達に時間を要しますもので、3月中旬までを工期としているものです。機器調達が早くできれば、可能な限り早めに工事が完了するように努めたいと思います。以上です。(「 了解しました」と呼ぶ者あり) ○議長(森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) 素朴な疑問で申しわけないんですが、アナログからデジタルに変わるということで、機器を設置して変えていくわけでしょう。今、太田議員の、工事期間中、来年の3月、令和3年の3月までということが期限なんですけど、その間はアナログをずっと使いながら、今ある機械を取り外して新しくつけるということになると、つけたらデジタルでやるのか、3月工事が終わって、12月に終わって一斉にアナログになるのか。アナログとデジタルが同時に使う状態になるのか。その辺のところが、今から期間がかかるわけですから、その間どんなふうな使い方するんかなと。私たちのところに届くのが、アナログなのかデジタルなのか。今はアナログだというふうに理解していますけど、デジタル化をするということになると、いつからデジタルになるのと、それが混在するのと。機械は両方座っとって、ある日ぱんぱんと基地局を切りかえたらデジタル化が終わるのという素朴な質問です。教えてください。 ○議長(森山浩二君) 廣渡地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(廣渡要介君) アナログからデジタルへの切りかえがいつになるか、その間のということですので、現在、そのMCAの皿倉山から飛んでくる無線については全てデジタルです。デジタルなんですけども、一部、先ほどお話しました赤印の11カ所の簡易子局については、デジタル波が届かない地域であったため、この11カ所をデジタル化するという工事になります。ですから、アナログからデジタルに切りかえるタイミングといたしましては、それまではアナログで、工事が完了するまではアナログで皆さんにお届けするので、工事の切りかえのタイミングとしては皆さんに一斉にデジタルに切りかわるということで理解していただいたらと思います。以上です。 日数は、アナログからデジタルに切りかわるタイミングとしては、期間が必要ありませんので、即日切りかえが可能です。以上です。 ○議長(森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。 ◆議員(曽宮良壽君) 大体後ろからの声でよくわかったんやけど、要は、町民に迷惑がかからないかどうかということなんです。使えない期間が生じないように、今デジタルのところとアナログのところと両方使っているというふうに説明を受けたんで、アナログのところをデジタルに変えていって、機械を設置したら即使えるということで理解を、後ろのほうから説明を受けたんでしましたけど、そういうことで町民の皆さんに説明していいですか。9,000万円も使ってこれだけやりますよと。9,000万円も使って、デジタルの波が届かんやった地域はアナログでないとしようがないというのは理解できますから、その機械が座ったら、今から対応が、アナログの時代からデジタルの時代に即応するために9,000万円使うんだと。そして、皆さんには何の不都合もありませんということで、説明しますが、いいですか。コロナはアナログなんです。 ○議長(森山浩二君) 廣渡地域づくり課長。 ◎地域づくり課長(廣渡要介君) 議員のおっしゃるとおりでございます。 ○議長(森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)反対討論なしと認めます。 次に、賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第63号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔賛成者挙手〕 ○議長(森山浩二君) 挙手全員です。したがって、議案第63号の件は原案のとおり可決されました。 ここでしばらく休憩をいたします。なお、再開は、10時55分の予定といたします。午前10時38分休憩………………………………………………………………………………午前10時55分再開 ○議長(森山浩二君) 再開します。────────────・────・──────────── △日程第23.報告第1号 ○議長(森山浩二君) 日程第23、報告第1号令和元年度岡垣町一般会計繰越明許費繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長
    ◎町長(宮内實生君) 報告第1号について内容説明をいたします。 令和元年度岡垣町一般会計補正予算において、令和2年度に繰り越して使用することができる経費とした繰越明許費について、地方自治法施行令の規定により、その繰越計算書の内容を報告するものです。 以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第24.報告第2号 ○議長(森山浩二君) 日程第24、報告第2号令和元年度岡垣町一般会計事故繰越し繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 報告第2号について内容説明をいたします。 新型コロナウイルス感染症対策に必要な消耗品等の調達が困難な状況になったことから、令和元年度中に完了しない事業について、やむを得ず事故繰り越しを行いました。 このことから地方自治法施行令の規定に基づき、その繰越計算書の内容を報告するものです。 以上をもちまして、説明を終わらせていただきます。よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第25.報告第3号 ○議長(森山浩二君) 日程第25、報告第3号令和元年度岡垣町土地開発公社決算報告についての件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 報告第3号について内容説明をいたします。 地方自治法第243条の3第2項の規定に基づき、令和元年度岡垣町土地開発公社の決算を報告するものです。 なお、詳細については、総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原総務課長。 ◎総務課長(川原義仁君) では、報告第3号について詳細説明をさせていただきます。決算書の報告書の1ページをお願いいたします。 まず、総括のところでございます。本年度用地取得事業及び用地売却事業はございませんでした。嘱託登記について、所有権移転登記、分筆登記、地目変更等で45件を登記しております。財務状況につきましては、当期の純利益につきましては4万8,131円の赤字となり、繰越準備金の合計は8,366万2,925円となっております。2ページは、令和元年度の損益計算書を計上しております。 3ページには貸借対照表、4ページには1年間のお金の流れを示したキャッシュフロー計算書、5ページに財産目録を添付しております。 詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。────────────・────・──────────── △日程第26.報告第4号 ○議長(森山浩二君) 日程第26、報告第4号専決処分の報告について第一期三吉団地建替工事請負契約の変更についての件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。宮内町長。 ◎町長(宮内實生君) 報告第4号について内容説明をいたします。 第一期三吉団地建替工事について、一部の軟弱地盤を改良するため、安定処理工法を実施したことなどに伴い、事業費が増額となったため、地方自治法第180条第1項の規定に基づき変更契約について専決処分を行いましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものです。 なお、詳細については、総務課長及び都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。 ○議長(森山浩二君) 川原総務課長。 ◎総務課長(川原義仁君) 報告第4号について詳細説明をいたします。 まず、契約の内容からです。案件名は、第一期三吉団地建替工事請負契約について。変更契約金額につきましては、346万600円を増額し3億9,484万600円とするものです。契約の相手は、東洋・日新特定建設工事共同企業体。資料といたしまして、1ページ目に、工事請負変更契約書を、2ページのほうに、変更した箇所を着色した資料をつけております。工事の内容につきましては、都市建設課長から説明をいたします。 ○議長(森山浩二君) 来田都市建設課長。 ◎都市建設課長(来田理君) それでは、2ページ目の工事の図面で主な変更箇所を説明させていただきます。 まず、黄色で着色した駐車場につきましては、施工に先立ち地盤の強度を調査したところ、補強する必要がありましたので、軟弱地盤の安定処理工事を実施いたしました。 次に、建物の本体から赤でコンクリート巻立の線と雨水枡を表示していますが、雨水排水について、当初の設計では十分な勾配がとれずに排水不良が懸念されたため、雨水桝のほうを増設いたしまして、塩ビ管にコンクリート巻立施工で補強しております。 また、敷地の外周の上部と右側のほうに青色のバツ印で外構のメッシュフェンスをお示ししておりますが、当初の設計からフェンスの規格を変更いたしました。詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 ○議長(森山浩二君) これをもって報告の内容説明を終わります。 本件は報告ですが、特に質疑のある方の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お手元に配付しています会期中の日程については、先日の議会運営委員会に諮り決定していますので、会期中の会議通知はしません。御了承願います。────────────・────・──────────── ○議長(森山浩二君) 以上で本日の日程は、全部終了しました。 本日は、これにて散会します。起立、礼。午前11時3分散会──────────────────────────────...