○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑の場合は、議案番号をお願いします。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 本件は、人事案件ですので、討論は省略します。 これより1件ごとに採決します。 初めに議案第44号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第44号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第45号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第45号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第46号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第46号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第47号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第47号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第48号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第48号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第49号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第49号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第50号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第50号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第51号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第51号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第52号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第52号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第53号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第53号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第54号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第54号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。 次に、議案第55号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり同意することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第55号の件は、原案のとおり同意することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第15.議案第56号
○議長(
森山浩二君) 日程第15、議案第56
号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第56号について
提案理由の説明をいたします。
地方税法等の一部を改正する法律、
地方税法施行令の一部を改正する政令等が令和2年4月30日に公布され、公布の日から施行されることとなりました。このため、議会を招集する時間的余裕がないことから、4月30日に
専決処分を行いました。 その主な内容は、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が
納税者等に及ぼす影響の緩和を図るため、
固定資産税の特例の創設及び
軽自動車税環境性能割の
特例適用期限を延長する改正となっています。 なお、詳細については、
税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君)
有働税務課長。
◎
税務課長(
有働貴幸君) 議案第56号の
詳細説明をさせていただきます。本日お配りした資料で、右上のほうに議案第56号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく3つございます。まず1つ目、
固定資産税の
特例措置の拡充です。この改正は、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも、新たに
設備投資を行う
中小事業者を支援することを目的として拡充されたものです。 内容といたしましては、現在、
先端設備導入計画に従って導入した設備については、
課税標準をゼロとする、いわゆるわが
まち特例の規定がありますが、令和3年3月31日までの間に取得した一定の家屋及び構築物についても特例の対象とし、同じく
課税標準をゼロとするものであります。 次に、2つ目、
軽自動車税環境性能割の軽減の延長です。この改正は、
コロナウイルス感染症の影響が拡大する中で、国内の
自動車需要を支えることを目的として税率軽減の
特例期間が延長されたものです。 内容といたしましては、1ページ目の下段の表をごらんください。現在においてもこの表のように税率を1%軽減する措置がなされているところですけども、その
適用期限を半年間延長し、令和3年3月31日までとするものです。 最後に、3つ目、
徴収猶予の
特例制度の創設に伴う
準用規定の整備です。2ページ目をごらんください。
徴収猶予の制度自体はこれまでにもありましたが、この度の法改正で、
コロナウイルス感染症の影響により、収入がおおむね20%以上減少した月が1月以上ある場合に、無担保かつ延滞金なしで1年間、徴収を猶予できるとされました。この改正では、申請がなされた場合に、町から書類不備などで訂正を求めた場合の再提出までの期間を既存の20日間とする規定を準用することを定めるものでございます。この資料についての説明は以上でございます。 次に、
新旧対照表で御説明いたしますので、議案書2ページをお開きください。なお、
新旧対照表はできるだけ簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 附則第10条は、法附則に新たに
新型コロナウイルス感染症に係る
固定資産税の
課税標準の特例及び
先端設備等導入に係る
課税標準の特例が規定されたことに伴う条文の整備です。 次に、附則第10条の2第24項及び第27項については、資料の1番で説明いたしました家屋及び構築物に係る
固定資産税の
課税標準をゼロとする改正でございます。 次に、附則第15条の2は、資料の2番で説明いたしました
軽自動車税環境性能割の
軽減期間の延長に係る改正でございます。 最後に、附則第24条は、資料の3番で説明いたしました
徴収猶予の申請に係る
提出期間の
準用規定を追加するものでございます。 1ページ目をお開きください。附則です。法の施行日に合わせて4月30日に
専決処分を行いましたので、施行日を公布の日からとしております。
詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。11番、
広渡輝男議員。
◆議員(
広渡輝男君) 11番、
広渡輝男です。今回の
地方税法の一部を改正する法律、これに伴って税条例を改定しようということでありますが、これ1点質問させていただきたいのは、この取り組みについて、このとおり条例に賛成でありますけども、こういう特例の創設に伴って、いわゆる我が町の税収に何らかの影響があるんではないかというふうに思うんですけども、その税収不足に対する、補いに対するこの法律の改正に伴ってどういう措置がされているのか、その点について1点お伺いしたいと思います。
○議長(
森山浩二君)
有働税務課長。
◎
税務課長(
有働貴幸君) わが
まち特例の
先端設備導入に対する税収への影響に対する措置ということでございますけども、このわが
まち特例の規定によりまして、
課税標準がゼロとなるということで、その分の
固定資産税が減るということになります。また、もう一つの
固定資産税の減免につきましても、その分が町に入ってくる
固定資産税が減るということになりますけども、その分は全額国のほうが措置をするということでなっておりますので、実質的な収入の減とはならないということになっております。以上でございます。
○議長(
森山浩二君) 11番、
広渡輝男議員。
◆議員(
広渡輝男君) この
条例改正に伴って、減額になる分については、国の措置で対応されるという答弁でありましたので了解いたします。
○議長(
森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第56号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第56号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第16.議案第57号
○議長(
森山浩二君) 日程第16、議案第57号岡垣町税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第57号について
提案理由の説明をいたします。
地方税法等の一部を改正する法律、
地方税法施行令の一部を改正する政令等が令和2年3月31日に公布され、また、
新型コロナウイルス感染症に対応するため、
地方税法等の一部を改正する法律等が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、令和2年10月1日以後に施行される事項について岡垣町税条例の一部を改正するものです。 その主な内容は、個人の
町県民税における非課税の対象者から寡夫を除き、
ひとり親を新たに追加する規定の整備及び
新型コロナウイルス感染症に関連した控除の追加、
町たばこ税における軽量な
葉巻たばこの
課税方式の見直しに伴う規定の追加などです。 なお、詳細については、
税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君)
有働税務課長。
◎
税務課長(
有働貴幸君) 議案第57号の
詳細説明をさせていただきます。本日お配りいたしました資料で、右上のほうに議案第57号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく6つございます。まず1つ目、
ひとり親に対する税制上の措置及び寡婦(夫)控除の見直しです。この改正は、
ひとり親の婚姻歴や性別による税法上の不公平を解消するために見直しがされたものでございます。 内容といたしましては、下の図をごらんください。左が現行、右が改正後で、上が女性、下は男性について記載をしております。改正後をごらんいただきますと、右端に未婚の欄がございます。これが加えられたことにより、未婚の
ひとり親についても控除が適用されるということになります。また、実線の囲みを見ていただきますと、男女いずれも同じ30万円の控除額となっております。これにより、
ひとり親については性別による不公平が解消され、扶養親族の子を有する
ひとり親は同じ控除を受けることができることとなります。なお、女性の寡婦控除については、控除が導入された趣旨を踏まえ、500万円以下という所得要件を設けた上で引き続き控除されることとされております。 また、これに合わせて非課税の対象者から男性の寡夫が除かれ、障害者、
未成年者に加え、女性の寡婦と
ひとり親というような改正がなされております。
施行期日は、令和3年1月1日です。 次に、2、軽量な
葉巻たばこの
課税方式の見直しをごらんください。これは、軽量な
葉巻たばこが
紙巻たばこと異なる
課税方式である公平性の課題解消を目的としたものでございます。 内容といたしましては、下の図をごらんください。現在は、
葉巻たばこは1グラムを
紙巻たばこ1本に換算して課税しておりますが、軽量な
葉巻たばこ1グラム未満は、
葉巻たばこ1本を
紙巻たばこ1本に換算するように改正がなされました。なお、この改正は、令和3年10月1日からとされておりますが、令和2年10月1日からの1年間は表の括弧書きにありますように、0.7グラム未満の
葉巻たばこを0.7本の
紙巻たばこと換算する激変緩和措置がとられております。 2ページ目をお開きください。3、利子税の割合の特例改正に伴う延滞金の割合の特例の変更について御説明いたします。 この改正は、延滞金や還付加算金は銀行の貸出金利を踏まえて決定がなれているところですけども、金利の状況を踏まえ割合を引き下げるものです。 内容といたしましては、3ページの図をごらんください。改正前の表の一番右端の現行特例の欄にありますように、国の利子税及び還付加算金と同様に、町の還付加算金や延滞金は、平均貸付割合に1%を加えたものを特例基準割合とされています。このプラス1%について、現在の金利差を踏まえ、プラス0.5%というような改正がなされたものです。また、用語についても利子税と同様に名称の変更がなされています。 なお、表の3行目と4行目の延滞金につきましては、遅延利息としての性格や滞納を防止する観点から割合は変更なく、名称のみの変更がされております。施行日は、令和3年1月1日です。 次に、4、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設について、御説明いたします。 何の用途にも供されていない、または周辺の同じ用途に供されている土地の利用の程度に比べて著しく利用が劣っている土地、いわゆる低未利用土地等は、治安や衛生、景観の悪化や地価の下落などに影響を与えるとして、取得支援・利用促進を目的として、譲渡した場合の特別控除が創設されたものでございます。 内容といたしましては、所有期間が5年を超える都市計画区域内の低未利用土地等で、令和4年12月31日までに500万円以下で譲渡した場合に、譲渡益から100万円を控除して税金を賦課するとされたものでございます。
施行期日は、令和3年1月1日です。 次に、5、
新型コロナウイルス感染症に関連した控除の追加及び
適用期限の延長について、御説明いたします。 まず、①控除の追加についてでございますが、
新型コロナウイルス感染症により自粛要請がなされ、数々の文化・スポーツイベントが中止になったことを受け、文化芸術・スポーツ活動への支援を後押しすることを目的に、寄附金税額控除の適用を受けることができるというふうにされたものでございます。 内容といたしましては、新型コロナ感染症の影響を受け、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間に開催または開催予定であったイベントで、中止・延期・縮小がされたものについて、
入場券の払戻請求権を放棄した場合は寄附とみなして、その金額の2,000円を超える部分について寄附金税額控除の対象とできるというふうにされたものでございます。 次に、②摘要期限の延長についてですが、
新型コロナウイルス感染症の影響で居住要件が満たされなくなることで、住宅ローン控除の
特例措置が受けられなくなることを防止することを目的に居住要件を緩和するものです。 内容といたしましては、住宅ローンを借りて住宅を取得した場合、ローン年末残高に応じて1%を10年間、所得税や住民税から控除できますが、消費税率引き上げの対応として、控除期間を13年間とする
特例措置がございます。この
特例措置が令和2年12月31日までに入居することが要件であることから、1年後の令和3年12月31日までに入居できれば、13年間控除が受けられるよう
適用期限を延長するものでございます。
施行期日は、令和3年1月1日です。 3ページをお開きください。6、法人税における連結納税制度の見直しに伴う対応について、御説明いたします。 この改正は、現在の国の法人税の申告制度の一つである連結納税制度がグループ通算制度に見直しがされたことに伴うものです。 町税である法人町民税においては、従来から連結納税制度は適用されていませんが、
課税標準となる法人税の計算方法が変わったことから、連結納税制度や個別帰属法人税額といった文言や条文の削除などを行うものです。
施行期日は、令和4年4月1日です。その他、
地方税法の改正に伴う条文の整備を行っております。この資料についての説明は、以上でございます。 次に、
新旧対照表で御説明いたしますので、議案書6ページをお開きください。なお、
新旧対照表はできるだけ簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 6ページの第24条から7ページの第36条の2までは、
ひとり親に関する規定を整備するものでございます。 7ページをお開きください。第94条に
葉巻たばこの激変緩和措置について規定をしております。 8ページをお開きください。附則第3条の2から第4条で、延滞金の割合の特例に関して文言や割合の改正を行っております。 9ページをお開きください。附則第10条から10条の2は、
新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除が
地方税法の附則第60条に、住宅ローン控除の特例が第61条に規定されたことによる項ずれに対応するものでございます。 9ページの下段の附則第17条から10ページの第17条の2にかけては、低未利用土地等の特別控除について該当する条を挿入するものです。附則第25条は、
新型コロナウイルス感染症に係る寄附金税額控除を、次のページ、11ページの第26条は、住宅ローン控除の
適用期限延長について規定をしております。 12ページをお開きください。12ページの第19条から20ページの第52条までは、法人税の連結納税制度からグループ通算制度への移行に係る
地方税法改正に伴う条文の整備をしております。 21ページをお開きください。第94条第2項は、
葉巻たばこの
課税標準の見直しにおける激変緩和措置後の改正を行うものです。21ページ下段の附則第3条の2は、連結納税制度の廃止により項が廃止されたことに伴い条文を整備するものです。 議案の4ページにお戻りください。附則です。第1条で施行日を令和2年10月1日からとしています。なお、1号から3号にかけて、それぞれの改正内容について施行日を規定しております。
詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第57号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第57号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第17.議案第58号
○議長(
森山浩二君) 日程第17、議案第58号岡垣町
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第58号について
提案理由の説明をいたします。 租税特別措置法において、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る課税の特例が創設されたこと及び
新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免に対応するため、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、
税務課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君)
有働税務課長。
◎
税務課長(
有働貴幸君) 議案第58号の
詳細説明をさせていただきます。本日お配りいたしました資料で、右上のほうに議案第58号資料と書かれた資料をごらんください。 改正は大きく2つございます。まず1つ目、低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設です。これは議案第57号でも御説明いたしましたので、詳しくは省略させていただきますが、国民健康保険税額を計算する際の所得から、低未利用土地等を譲渡した場合の特別控除の額を、他の長期譲渡所得に係る特別控除と同様に差し引くために、法に規定されている条を挿入するものでございます。 次に、2つ目、
新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置に伴う特例の規定ですが、これは国の緊急経済対策により、
新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置がなされたことに伴い、納期の遡及適用を可能とする規定を設けるものでございます。 減免の内容といたしましては、対象者は、
新型コロナウイルス感染症により主たる生計維持者が死亡または重篤な傷病を負った世帯、または主たる生計維持者の事業収入が前年比30%以上減少する世帯で、合計所得金額が1,000万円以下かつ減収する事業収入以外の所得が400万円以下である世帯というふうになっております。 対象となる範囲は、令和2年2月1日から令和3年3月31日までに到来する納期分で、減免額は、全額または減少する収入の割合や、前年の所得金額により設定された割合に応じた税額が免除することとされました。 この改正では、現在の規定では納期前に申請することが必要とされており、令和2年2月1日以降の納期分を対象とすることができないため、遡及して適用できる特例を規定するものでございます。この資料についての説明は以上でございます。 次に、
新旧対照表で御説明いたしますので、議案書2ページをお開きください。なお、
新旧対照表は簡潔に御説明いたしますので、よろしくお願いいたします。 附則の第4項及び第5項に、資料の1つ目で御説明いたしました低未利用土地等の長期譲渡所得の特別控除について条を挿入しております。 3ページをお開きください。14項として、
新型コロナウイルス感染症の影響による減免に係る遡及適用の特例を規定しています。 1ページをお開きください。附則で、施行日は公布の日からとしております。ただし、低未利用土地等の譲渡の特例については、法の施行日に合わせて令和3年1月1日としています。
詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番、平山正法議員。
◆議員(平山正法君) 6番、平山正法です。私は文教厚生常任委員会に所属しておりますので、この場で質疑をさせていただきます。
新型コロナウイルス感染症の影響による減免措置に伴う特例の規定のところで質疑をいたします。6月の中旬になりますと、納税決定通知書、これを各家庭に配付されると思います。その中で、やはりこの減免措置ができるんだという周知を私はすべきだと考えております。一緒に封筒に入れて送るべきだというふうに思いますが、その点についてはいかがお考えでしょうか。
○議長(
森山浩二君)
有働税務課長。
◎
税務課長(
有働貴幸君) 国保税の減免に係る周知でございますけども、近日中に国民健康保険税の納付書を発送予定にしておりますが、その納付書の中に入れるチラシの中に減免ができるようになりましたというような文言を記載しております。それから、6月の25日の広報おかがき、それから町公式ホームページで周知していく予定でございます。
○議長(
森山浩二君) 6番、平山正法議員。
◆議員(平山正法君) 納付書で一緒に送るということですので、しっかり対応をお願いします。まだ字がちっちゃかったらなかなか気づかないという方もいらっしゃるので、なるべくわかりやすいように目立つようにしてほしいと思います。お願いします。
○議長(
森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第58号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第58号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第18.議案第59号
○議長(
森山浩二君) 日程第18、議案第59号
岡垣町営住宅設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第59号について
提案理由の説明をいたします。 民法の一部を改正する法律の施行に伴う所要の改正及び町営住宅三吉団地建てかえに伴い新たに駐車場を整備したことにより、条例の一部を改正するものです。 なお、詳細については、
都市建設課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) 来田
都市建設課長。
◎
都市建設課長(来田理君) 議案第59号につきまして、主な改正点を
新旧対照表で御説明いたします。 2ページをお願いいたします。第20条第1項は、修繕費用の負担を規定したものですが、町営住宅から退去する際の原状復旧に要する経費の負担につきましては、入居者と町の間で問題が発生する可能性があるため、入居者の負担するものを規則で定め、それを除いては町の負担とするように改正をするものです。 本日、配付しております議案第59号資料の規則案をごらんください。入居者が負担するものにつきましては、施行規則第19条を改正いたしまして、第1項第1号から第6号にかけて畳の表がえやふすまの張りかえ等を規定しております。 議案の2ページにお戻りください。第21条は入居者の費用負担義務を定めたものですが、規則に規定された町が負担するもの以外の修繕費用は、入居者の負担とするように改正をいたします。 次に、別表第2条の2関係の改正ですが、今回新たに整備いたしました三吉団地の駐車場を表内に追加するものです。 議案の1ページをお願いいたします。附則で
施行期日を定めていますが、この条例は令和2年7月1日から施行します。
詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。6番、平山正法議員。
◆議員(平山正法君) 6番、平山正法です。総務産業常任委員会にこの議案が付託される予定ですので、文教厚生常任委員会に所属しております私はこの場で質疑させていただきます。 今日いただいた資料で住民が負担するものが今6点、
都市建設課長のほうから説明がありましたが、今まで町が負担していて、今度のこの条例を改正されることで新たに住民が負担になるというようなものはあるのか。それと、町長が定めるということが書かれております。町長が文言が入っておりますので、町長の解釈次第では、入居者がこれもこれも負担するようにとかならないのかという不安がございますが、その点についてお尋ねいたします。
○議長(
森山浩二君) 来田
都市建設課長。
◎
都市建設課長(来田理君) 本日お配りしております規則の案の、第19条の1号から6号までの間で、新たに今回追加されたものが、ふすまの張りかえと風呂釜の洗浄、それと、入居者が設置した物品の撤去及び撤去後の始末というのが追加されておりますが、これらにつきましては、これまでも軽微な修繕として、入居者の負担としてお願いをしてきているところでございますので、実態としては、入居者の負担が増えるというようなところはないかと思います。 それと、町長が定めるというところになりますけれども、基本的にはこの規則に定めるようなところを、入居者と町のほうで双方で現場を確認いたしまして、これは、入居者の方にお願いしますというような確認をした上で撤去等をしていただいておりますので、そこのところのトラブルが生じないように、事前にしっかり協議した上で対応していきたいと思います。以上でございます。
○議長(
森山浩二君) 6番、平山正法議員。
◆議員(平山正法君) 今課長言われましたように、トラブルのないように、また、住民の皆さんが聞いてなかったとかならないようによろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第59号については、会議規則第36条の規定により、総務産業常任委員会に付託したいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり) 異議なしと認めます。したがって、議案第59号については、総務産業常任委員会に付託することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第19.議案第60号
○議長(
森山浩二君) 日程第19、議案第60
号専決処分の承認を求めることについて、令和2年度岡垣町
一般会計補正予算(第2号)の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第60号について
提案理由の説明をいたします。 今回の補正は、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用して実施する、岡垣町独自の緊急経済対策の追加に要する経費について、地方自治法第179条第1項に基づき、
専決処分により予算調製を行ったものです。 なお、詳細については、
総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) 川原
総務課長。
◎
総務課長(川原義仁君) では、議案第60号について
詳細説明をさせていただきます。 本日お配りしました右肩に議案第60号資料、(総務課)と書いた資料で説明をさせていただきます。 2ページです。1番、2款8項7目
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業1,680万円でございます。町の独自の第2次経済対策といたしまして、休業等協力店舗支援金1,380万円、
中小事業者相談窓口補助金300万円を計上しております。財源につきましては、全額
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充てております。歳入歳出にそれぞれ1,680万を追加いたしまして、135億7,736万3,000円とするものです。
詳細説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第60号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第60号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第20.議案第61号
○議長(
森山浩二君) 日程第20、議案第61号令和2年度岡垣町
一般会計補正予算(第3号)の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第61号について
提案理由の説明をいたします。 岡垣町一般会計予算の歳入歳出に、それぞれ2億7,174万円を追加し、総額で138億4,910万3,000円とするものです。 今回の補正は、国の補正予算を活用したGIGAスクール構想による1人1台端末の整備や、
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策のほか、岡垣町独自の第3次
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策などに要する経費について、必要な予算の調製を行うものです。 なお、詳細については、
総務課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) 川原
総務課長。
◎
総務課長(川原義仁君) では、議案第61号について
詳細説明させていただきます。こちらも、本日お配りいたしました右肩に議案第61号資料(総務課)と書いた資料で説明させていただきます。 2ページをお願いいたします。主なものとして説明させていただきます。 1番、2款1項5目庁舎等施設整備事業、これと13番の8款2項3目町道改良事業、これ関連があります。役場の玄関入り口東側の民間住宅の建てかえ並びに隣の山の造成があっております。これに関連いたしまして、吉木・海老津線の道路の拡幅並びに役場からの水の処理のための排水路の整備をする予算でございます。 それから、3番目、交通安全対策施設整備事業でございます。未就学児の交通安全対策工事費として400万円を計上しております。 それから、5番、2款8項7目
新型コロナウイルス感染症緊急経済対策事業8,669万円を計上しております。こちらは、町の第3次緊急経済対策といたしまして、岡垣町子育て支援給付事業、高校3年生までの子どもに対して1万円の給付をするものであります。加えまして、岡垣町
ひとり親家庭等支援給付金、上段の給付金に加算いたしまして、児童扶養手当の受給者の子どもに対しまして1人1万円を加算して支給するものです。3番目が、プレミアム商品券の補助金。こちらのほうは2億円の商品券、プレミア率25%で経済対策として予定しているものです。財源につきましては、国の地方創生臨時交付金1億2,300万円を充てております。一般財源のほうは、その影響で3,600万円ほど減額になっております。 それから、11番です。4款1項5目母子健康づくり支援事業です。予算額は196万7,000円、4、7カ月児健診等の集団健診、それから、赤ちゃん訪問等が現状況では実施が難しいということでありますので、ビデオ通話機能を活用した個別相談ができるような事業を考えております。 12番、7款1項1目商工業振興事業です。これは、先ほど5番で説明しました町のプレミアム商品券事業を拡大して実施するため、通常分を減額するものであります。 それから、16番です。10款2項1目、10款3項1目、小中学校一般経費768万1,000円、これは、長期の休校後の学校再開に向けまして、スクールサポーターの配置、それから、学校の衛生管理に関する費用を計上しております。 18番です。10款2項1目小学校情報活用能力向上事業でございます。これ県の事業の増額に伴いまして、同額を計上しております。160万円です。 それから、19番、10款2項1目、10款3項1目、小中学校教材等整備事業でございます。GIGAスクール構想に伴う学習用端末、1人1台端末の整備のための費用でございます、1億6,335万8,000円。財源といたしましては、国庫の補助金とその他特定財源といたしまして、岡垣応援寄附金を7,500万円充てております。 それから、議案書のほうに戻っていただきまして4ページをお願いいたします。地方債の補正であります。交通安全施設の整備事業として160万円、緊急防災・減災事業といたしまして、山田小学校の体育館のトイレの改修事業160万円限度額を上げております。
詳細説明については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 お諮りします。議案第61号については、会議規則第66条の規定により総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会としたいと思います。これに御異議ありませんか。(「異議なし」と呼ぶ者あり)異議なしと認めます。したがって、議案第61号については、総務産業常任委員会に付託し、文教厚生常任委員会との連合審査会といたします。────────────・────・────────────
△日程第21.議案第62号
○議長(
森山浩二君) 日程第21、議案第62
号専決処分の承認を求めることについて、岡垣町
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第62号について
提案理由の説明をいたします。 福岡県
後期高齢者医療広域連合
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例が令和2年5月11日に公布され、同日施行されることとなりました。このため、議会を招集する時間的余裕がないことから、令和2年5月11日に
専決処分を行いました。 主な改正内容は、
新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対して傷病手当金を支給する改正となっています。 なお、詳細については、
健康づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) 秦
健康づくり課長。
◎
健康づくり課長(秦啓君)
詳細説明をいたします。
後期高齢者医療制度の運営を主体的に担う福岡県
後期高齢者医療広域連合が5月11日、
専決処分により傷病手当金を支給するために条例の一部を改正いたしました。この条例は、5月11日に公布され施行されたことから、町においても同日以降提出された後期高齢者に係る傷病手当金の申請の受付業務を行う必要があったため、岡垣町
後期高齢者医療に関する条例の一部改正について、
専決処分をさせていただいたものです。 改正の内容は
新旧対照表で御説明いたしますので、2ページをお開きください。 第2条においては、町で行う事務が規定されていますが、第8項に提出される傷病手当金申請書の受付業務を行う旨の内容を追加するものです。 1ページ目にお戻りください。
施行期日です。
施行期日は、令和2年5月11日から施行することとしています。なお、
後期高齢者医療に係る傷病手当金についての改正内容並びに支給要件等につきましては、4月20日に開催いたしました令和2年第1回臨時会で御説明した国民健康保険に係る条例の一部改正と同様の内容となっております。以上で、議案第62号の
詳細説明を終わります。よろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第62号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり承認することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第62号の件は、原案のとおり承認することに決定しました。────────────・────・────────────
△日程第22.議案第63号
○議長(
森山浩二君) 日程第22、議案第63号岡垣町
緊急防災無線システム改修工事請負契約についての件を議題とします。 提出者から
提案理由の説明を求めます。
宮内町長。
◎町長(
宮内實生君) 議案第63号について
提案理由の説明をいたします。 岡垣町緊急防災無線システムは、Jアラートからの緊急情報などを住民に迅速かつ正確に伝えるための手段として、平成21年度に整備しました。 このたび、簡易無線局のアナログ方式の周波数が、令和4年11月末をもって使用できなくなることから、デジタル方式に更新するとともに、システム導入から10年が経過した各設備の老朽化に対応するための改修を行うものです。 契約の方法は、随意契約を行い、入札の結果については別紙のとおりです。 なお、詳細については、
総務課長及び
地域づくり課長に説明させますので、よろしくお願いします。
○議長(
森山浩二君) 川原
総務課長。
◎
総務課長(川原義仁君) では、議案第63号について
詳細説明をさせていただきます。 まず、契約についての説明です。岡垣町緊急防災無線システム改修工事の請負契約を締結するため、地方自治法及び町条例の規定により、議会の議決を求めるものであります。 契約の方法につきましては、地方自治法施行令第167条の2第1項2号による随意契約としております。契約金額は9,020万円、契約の相手方はNECネッツエスアイ株式会社九州支店支店長丸林義久。資料といたしまして、1ページに入札結果表、3ページ以降に工事の仮契約書を添付しております。契約に関することは、以上でございます。工事の内容につきましては、
地域づくり課長から説明を行います。
○議長(
森山浩二君) 廣渡
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(廣渡要介君) 議案第63号岡垣町緊急防災無線システム改修工事の工事概要について説明させていただきます。今回の工事は、平成21年度に整備しました屋外同報系無線の改修工事です。 それでは、議案書5ページの図面をお開きください。赤色ひし形で示しております簡易子局11局については、デジタルMCA無線電波の届かない場所のため、これまで簡易アナログ無線で運用してまいりました。このアナログ方式で使用している、350メガヘルツ及び400メガヘルツ帯の周波数は、総務省の無線デジタル計画によって、令和4年12月以降は使用ができなくなるため、今回、簡易子局11局と緑色の三角で示しております中継子局5局をデジタル方式に改修いたします。 また、あわせて当初整備から10年が経過しており、老朽化に伴って一部システムの運用に支障を来していますので、親局設備のメーン機器類及び図面に白丸で示しております町内75カ所の子局のうち、平成24年度と平成29年度に増設しました6局を除く、69局のインターフェース、制御装置の更新を行います。この他UPS、無停電電源装置のバッテリー交換、非常用発電機設備のバッテリー及びエレメントの交換などを行うものです。
詳細説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。
○議長(
森山浩二君) これをもって
提案理由の説明を終わります。 これより質疑を行います。質疑はありませんか。5番、太田強議員。
◆議員(太田強君) この防災無線については、非常に有効活用されておりまして、私どももこの放送を聞くたびによく理解できて大変ありがたいと思っております。ただ、この工事期間を見ましたら、令和3年の3月19日までにと、こういう期間が設定されておりますけれども、できる限り、私どもは早くこの議会の後には取り組んでいただきたいと思うものですが、工事的なスケジュールは大体の予定でございますけれども、わかりましたら教えていただきたいと思います。
○議長(
森山浩二君) 廣渡
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(廣渡要介君) 工事については、できるだけ早く取りかかりますけども、機器の調達に時間を要しますもので、3月中旬までを工期としているものです。機器調達が早くできれば、可能な限り早めに工事が完了するように努めたいと思います。以上です。(「 了解しました」と呼ぶ者あり)
○議長(
森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 素朴な疑問で申しわけないんですが、アナログからデジタルに変わるということで、機器を設置して変えていくわけでしょう。今、太田議員の、工事期間中、来年の3月、令和3年の3月までということが期限なんですけど、その間はアナログをずっと使いながら、今ある機械を取り外して新しくつけるということになると、つけたらデジタルでやるのか、3月工事が終わって、12月に終わって一斉にアナログになるのか。アナログとデジタルが同時に使う状態になるのか。その辺のところが、今から期間がかかるわけですから、その間どんなふうな使い方するんかなと。私たちのところに届くのが、アナログなのかデジタルなのか。今はアナログだというふうに理解していますけど、デジタル化をするということになると、いつからデジタルになるのと、それが混在するのと。機械は両方座っとって、ある日ぱんぱんと基地局を切りかえたらデジタル化が終わるのという素朴な質問です。教えてください。
○議長(
森山浩二君) 廣渡
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(廣渡要介君) アナログからデジタルへの切りかえがいつになるか、その間のということですので、現在、そのMCAの皿倉山から飛んでくる無線については全てデジタルです。デジタルなんですけども、一部、先ほどお話しました赤印の11カ所の簡易子局については、デジタル波が届かない地域であったため、この11カ所をデジタル化するという工事になります。ですから、アナログからデジタルに切りかえるタイミングといたしましては、それまではアナログで、工事が完了するまではアナログで皆さんにお届けするので、工事の切りかえのタイミングとしては皆さんに一斉にデジタルに切りかわるということで理解していただいたらと思います。以上です。 日数は、アナログからデジタルに切りかわるタイミングとしては、期間が必要ありませんので、即日切りかえが可能です。以上です。
○議長(
森山浩二君) 4番、曽宮良壽議員。
◆議員(曽宮良壽君) 大体後ろからの声でよくわかったんやけど、要は、町民に迷惑がかからないかどうかということなんです。使えない期間が生じないように、今デジタルのところとアナログのところと両方使っているというふうに説明を受けたんで、アナログのところをデジタルに変えていって、機械を設置したら即使えるということで理解を、後ろのほうから説明を受けたんでしましたけど、そういうことで町民の皆さんに説明していいですか。9,000万円も使ってこれだけやりますよと。9,000万円も使って、デジタルの波が届かんやった地域はアナログでないとしようがないというのは理解できますから、その機械が座ったら、今から対応が、アナログの時代からデジタルの時代に即応するために9,000万円使うんだと。そして、皆さんには何の不都合もありませんということで、説明しますが、いいですか。コロナはアナログなんです。
○議長(
森山浩二君) 廣渡
地域づくり課長。
◎
地域づくり課長(廣渡要介君) 議員のおっしゃるとおりでございます。
○議長(
森山浩二君) ほかに質疑はありませんか。(「なし」と呼ぶ者あり)質疑なしと認めます。これをもって質疑を終了します。 これより討論を行います。まず、本件に対する
反対討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
反対討論なしと認めます。 次に、
賛成討論の発言を許します。(「なし」と呼ぶ者あり)
賛成討論なしと認めます。これをもって討論を終了します。 これより議案第63号の件を挙手により採決します。本件は、原案のとおり決定することに賛成の方は挙手願います。〔
賛成者挙手〕
○議長(
森山浩二君)
挙手全員です。したがって、議案第63号の件は原案のとおり可決されました。 ここでしばらく休憩をいたします。なお、再開は、10時55分の予定といたします。午前10時38分休憩………………………………………………………………………………午前10時55分再開
○議長(
森山浩二君) 再開します。────────────・────・────────────
△日程第23.報告第1号
○議長(
森山浩二君) 日程第23、報告第1号令和元年度岡垣町
一般会計繰越明許費繰越計算書の件を議題とします。 提出者から報告の内容説明を求めます。
宮内町長。